番組審議会規程

(設置)

第1条 スズカヴォイス(以下「会社」という。)は、放送法第51条の規定により、スズカヴォイス番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 審議会は、エフエムすずかの放送番組の適正化を図るため、会社の諮問に応じ、放送番組について審議することを目的とする。

(答申)

第3条 審議会は、審議結果を会社に答申するものとし、会社は、その答申を尊重しなければならない。

(提言)

第4条 審議会は、エフエムすずかの放送番組の適正化を図るため、必要があるときは、会社に提言しまたは意見を述べることができる。

(委員)

第5条 審議会は、委員7名以上をもって構成する。

2 委員は、会社代表取締役社長が委嘱する。その任期は2年間とし、再任をさまたげない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会は、委員の互選により、委員長及び副委員長をおく。
4 委員長は、審議会を代表し、会務を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときはその職務を代行する。
6 審議会委員は、原則として無報酬とする。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 審議会は、原則として毎月1回開催する。ただし、開催が困難な場合は休会とすることができる。
4 委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
5 審議会の運営は、委員長が委員に諮って決定するものとする。

(事務)

第7条 審議会の事務を処理するため、会社に事務局を置く。

付 則
この規程は、平成21年3月20日から実施する。

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