(設置)
第1条 スズカヴォイス(以下「会社」という。)は、放送法第51条の規定により、スズカヴォイス番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 審議会は、エフエムすずかの放送番組の適正化を図るため、会社の諮問に応じ、放送番組について審議することを目的とする。
(答申)
第3条 審議会は、審議結果を会社に答申するものとし、会社は、その答申を尊重しなければならない。
(提言)
第4条 審議会は、エフエムすずかの放送番組の適正化を図るため、必要があるときは、会社に提言しまたは意見を述べることができる。
(委員)
第5条 審議会は、委員7名以上をもって構成する。
2 委員は、会社代表取締役社長が委嘱する。その任期は2年間とし、再任をさまたげない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会は、委員の互選により、委員長及び副委員長をおく。
4 委員長は、審議会を代表し、会務を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときはその職務を代行する。
6 審議会委員は、原則として無報酬とする。
(会議)
第6条 審議会は、委員長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 審議会は、原則として毎月1回開催する。ただし、開催が困難な場合は休会とすることができる。
4 委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
5 審議会の運営は、委員長が委員に諮って決定するものとする。
(事務)
第7条 審議会の事務を処理するため、会社に事務局を置く。
付 則
この規程は、平成21年3月20日から実施する。






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